IT関連業務、特にシステム開発やWeb制作等に関する契約について、他の契約ではあまり問題にならなかったことが問題になることがあります。
その一つが、
契約の内容が決まらない段階で契約が締結される
という点です。
ほとんどの契約の場合、契約の内容が分かって契約を締結します。
また、その契約締結に先立って契約内容の説明が義務づけられていたり、虚偽の説明をしたりした場合に、取消し事由や無効になる場合もあります。
皆さんが、ちょっと大きなものを購入する場合、その商品の性能であるとか、取引条件等をよく聞いたうえで、判断していると思います。
契約内容や製品の内容がよく分からなかったら、購入をためらったり、考え直したり、さらに説明を求めたりしますよね。
しかし、システム開発やWeb制作等の契約に関しては、この契約の内容が明確なっていない段階で契約をすることがほとんどです。
これらの契約における契約の内容とは、
・ どのようなシステムを開発するか
・ どのようなWebを制作するか
ということになり、
・ それをどれだけの委託料(報酬)で委託・受託するか
ということになります。
確かに、例えば、
・ システム開発一式 ○○万円
というような契約(さすがに、昨今このような内容で契約するのは‘悪質商法’くらいしかないように思いますが)で、上記の内容を定めている、と考えている方もいるかもしれません。
しかし、これこそ「決めているようで何も決まっていない」状況です。
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