システム開発などのIT契約におけるリスクの一つに、
開発の遅れ(完成の遅れ)
があります。
システム開発契約については、(準委任契約であっても)納期が決まっていると思われます。
契約で決まっている納期が守られない場合、例えば3月31日に納入するとなっている場合に、3月31日に納入できなければ、
契約上は、債務不履行(さいむふりこう):履行遅滞(りこうちたい)
ということになります。
委託者(ユーザー)としては、債務不履行を主張して、委託料の減額を要求したり、損害賠償を請求したりすることもあり得ます。
しかし、受託者(開発者、ベンダー)側としては、
納期が遅れたのは、開発に必要な情報を、委託者側が期限までに出してくれないからだ
という考えや、
要求事項や仕様がどんどん変わったからだ
ということがあると思います。
実際に、納期が遅れているケースを見ていると、そのほとんどが受託者側の主張が妥当だと思われるものです。
では、それで裁判にでもなった場合に、それだけで受託者側の主張が認められるか、というと、そうではないということが実情です。
重要な点は、上記のような主張ができるように、
契約当事者間において
第三者が判断できるように
契約で手当てをできているか、ということです。
実際にはできていないところで問題が起こっているわけですが、
契約での手当て、というのは、
最初に契約書を交わしておけば大丈夫
という問題ではなく、
契約の内容にどのようなものを盛り込むか
要求事項・仕様が変わった場合に、「契約として」変更できているか
といったことが重要になります。
契約書を作ることだけが重要なのではなく、契約内容が重要である
(特にIT契約の場合)最初に交わす契約の内容だけでなく、変更していく過程が「契約として」重要である
ということです。
契約事項、契約内容のアドバイスから契約書作成まで対応いたします。
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