2017年4月25日火曜日

請負契約と委任契約を分けるポイント

システム開発やWeb制作が終了した後、そのシステムやWebの保守管理(運用)の業務を受ける場合も多いと思います。

通常、
 開発・制作 → 導入・統合 → 保守管理(運用)

という流れになると思います。

それぞれの段階における契約(契約類型)は、次のようになるのが一般的です。


 開発・制作 ・・・ 全体として請負契約で、委任契約的な要素が含まれる契約
 導入・統合 ・・・ 準委任契約
 保守管理(運用) ・・・ 全体として準委任契約で、請負契約で行う業務がある


請負契約と準委任契約の違いは、
 仕事の完成

という点にあることは、繰り返し説明しているところです。


そして、もうひとつ、請負か委任かを決めるポイントをあげると、
 相手方(委託者)の協力を要するか否か

という点です。


 相手方の協力を必要とする場合 ・・・ 委任契約
 相手方の協力を必要としない場合 ・・・ 請負契約

とすることが望ましいといえます。


システム開発契約やWeb制作の段階における契約は、システムやWebが、委託者が希望する内容(正確には、委託者と受託者で合意した内容)を完成させる必要があるので、

 全体として請負契約

にならざるを得ませんし、受託者側の責任や負担について限度を設けるためにも、その必要があります。


しかしながら、システムやWebは、受託者側の業務だけでは作ることはできず、委託者側の協力が必要になります。

従って、
 全体として請負契約で、委任契約的な要素が含まれる

ことになります。


その後の導入や統合についても、委託者側の協力が必要ですので、委任契約となると思われます。

但し、場合によっては請負契約のような形になることも考えられます。

その場合には、上記の2つのポイントから、契約事項を決めていく必要があります。


そして、保守管理(運用)は準委任契約になることが通常です。

しかし、その場合でも、業務の中で新しいシステムを開発する必要が出てくるなど、請負契約でやった方が良いものも出てきます。

そういった場合も想定して、あらかじめ別の契約を結ぶことができるようにしておくなどの手当てをしておく必要があります。

そういったことから、保守管理(運用)の契約は、

全体として準委任契約で、請負契約で行う業務がある

ということになります。

これも繰り返しになりますが、
請負契約と委任契約をしっかり分けて契約する
契約書についてもキッチリ書き分ける

ということを心がけることが重要です。


IT関連業務の契約・契約書に関するご相談やご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からどうぞ。

契約事項、契約内容のアドバイスから契約書作成まで対応いたします。

#行政書士 #予防法務 #IT契約 #システム開発 #プログラム開発 #Web制作 #契約
#トラブル #請負 #準委任 #契約書 #保守管理 #運用 #導入


0 件のコメント:

コメントを投稿