2017年5月1日月曜日

保守管理は準委任契約+α

前回
 保守管理(運用)は、全体として委任契約で、請負契約の業務が入る契約

と書きました。

保守管理(運用)の場合、多くは「何かの完成(仕事の完成)」を目的とするわけではありません。

委任契約の目的は、
 事務の委託

です。


簡単にいえば、
 何かをやってもらう

ということになります。

従って、委任契約においては、
 (委託者側として)やってもらうこと
 (受託者側として)やらなければならないこと
を明確に合意しておく必要があります。

これらが明確になっていなければ、
  (委託者側としては)債務不履行に関する請求が難しくなる
  (受託者側としては)契約上の債務(義務)の内容(範囲)が不明確になる

ことになります。

また、「何かをやってもらう」ということについてもう少し違う言い方をすると、
 何かをやってもらうが、その結果は求められない

ということになります。


そこで、保守管理(運用)の中でも、特に結果(仕事の完成)が必要となる場合には、その部分について請負契約を締結することになります。

受託者側としても、義務の限度が広がる可能性のある委任契約のまま、仕事の完成を求められる業務を受けることはリスクが大きくなります。


請負契約と委任契約では、債務(義務)の内容が全く異なりますので、これを理解して契約をしなければ、思いがけない負担やリスクを負うことになります。



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