システムの保守・運用・管理におけるリスクには、主に次のようなものがあげられます。
・ システム障害
・ 情報消滅
・ 情報漏洩
そして、これらが起きた際にベンダー(受託者)側にとって問題となるのは、
ベンダー側の
債務不履行
や
過失の有無
です。
債務不履行は、契約上の責任(義務違反)ですが、契約書に書かれてある業務を明らかにやっていない、というケースはほとんどないと思われます。
債務不履行で問題になるのは、
業務の範囲が明確になっていない
という点です。
さらにこの点については、
ユーザー(委託者側)が、当然に含まれていると考えている業務
と
ベンダー(受託者)側が、当然に含まれていないと考えている業務
ということが問題になります。
双方が「当然」と考えていることから、(ユーザー側が)業務として含まれていると考えていたとしても、
契約書に明記されていない
ことがほとんどです。
一方、ベンダーが側は、当然に含まれていないと考えていることなので、当然にやりません。
トラブルが生じた場合に、ユーザー側から‘債務不履行’を請求されて驚く、ということが生じます。
保守・運用・管理に関する契約する際には、包括的な契約をするのではなく、そのシステムの運用等で必要となる業務を具体的にリストにして、契約内容(業務内容)に含めるか否かをユーザーに確認してもらう必要があります。
業務内容に含めるとしたものが、保守・運用・管理に関する契約におけるベンダー側の契約上の義務になります。
思いがけない債務不履行責任を問われないためにも、債務の範囲、つまり契約上の義務の範囲を明確にしておくことが重要で、これは開発業務についても同様のことを繰り返し説明してきました。
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