IT契約においては、(全体として)準委任契約にするか請負契約にするか、ということが問題になることがあります。
多くの場合
ユーザー(委託者)側は、請負契約を希望する
ベンダー(受託者)側は、請負契約を希望する
とされています。
これは、
ユーザー側としては、最終的にシステムを完成させてもらわないと困る
ベンダー側としては、システムを完成させるという‘リスク’を負いたくない
という考え方にあると思われます。
準委任契約と請負契約では、契約における義務に違いがあります。
この点については、次のページをご覧ください。
また、請負契約を避けたいという考えには、完成ということを明確にしたくない(義務を明確にしたくない)という思いもあるようです。
この、債務を明確にしないということについてはマイナス面もあります。
この点については、次のページをご覧ください。
さらに、冒頭のそれぞれの‘希望’の違いをハッキリさせないまま(つまり、「合意事項」が不明確なまま)開発作業をスタートさせてしまっているケースが多く見られます。
結果として、
ユーザーとしては、これではシステムは「完成」していない
ベンダーとしては、これでシステムは「完成」だ (...?)
という考えで意見が対立し、
「追加」費用についての問題が起こったりすることになります。
このようなトラブルについては、多くの場合はベンダー側が負担するとか、お互いの話し合いで解決するとかでそれほど大きくならず、訴訟に発展するケースも稀です。
そのようのことではあっても、事前の契約の仕方でトラブルの多くは回避できるのですが、結果的にはそれをやらないので、同じようなトラブルが繰り返されているとも言えます。
どのようなことを決めておく必要があるのか、それをどのように相手方に説明すればいいのか、ということを個別具体的に把握し、(単なる契約書作成ではなく)契約締結に、又は営業活動に活用していけば、無駄なトラブルは減らせると思います。
契約事項、契約内容のアドバイスから契約書作成まで対応いたします。
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