2017年1月16日月曜日

「契約締結」の意義


IT契約においては、(全体として)準委任契約にするか請負契約にするか、ということが問題になることがあります。

多くの場合
 ユーザー(委託者)側は、請負契約を希望する
 ベンダー(受託者)側は、請負契約を希望する

とされています。


これは、
 ユーザー側としては、最終的にシステムを完成させてもらわないと困る
 ベンダー側としては、システムを完成させるという‘リスク’を負いたくない

という考え方にあると思われます。


準委任契約と請負契約では、契約における義務に違いがあります。

この点については、次のページをご覧ください。



また、請負契約を避けたいという考えには、完成ということを明確にしたくない(義務を明確にしたくない)という思いもあるようです。

この、債務を明確にしないということについてはマイナス面もあります。

この点については、次のページをご覧ください。



さらに、冒頭のそれぞれの‘希望’の違いをハッキリさせないまま(つまり、「合意事項」が不明確なまま)開発作業をスタートさせてしまっているケースが多く見られます。

結果として、
ユーザーとしては、これではシステムは「完成」していない
 ベンダーとしては、これでシステムは「完成」だ (...?)

という考えで意見が対立し、
「追加」費用についての問題が起こったりすることになります。


このようなトラブルについては、多くの場合はベンダー側が負担するとか、お互いの話し合いで解決するとかでそれほど大きくならず、訴訟に発展するケースも稀です。

そのようのことではあっても、事前の契約の仕方でトラブルの多くは回避できるのですが、結果的にはそれをやらないので、同じようなトラブルが繰り返されているとも言えます。

どのようなことを決めておく必要があるのか、それをどのように相手方に説明すればいいのか、ということを個別具体的に把握し、(単なる契約書作成ではなく)契約締結に、又は営業活動に活用していけば、無駄なトラブルは減らせると思います。


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